石垣島への陸上自衛隊配備計画をめぐり、必要な数を超える署名が集まったにも関わらず、住民投票を実施していない市の対応の違法性が問われた裁判の控訴審で、福岡高裁那覇支部は12日に原告の訴えを棄却しました。

この裁判は、石垣市平得大俣への陸上自衛隊配備計画に対する、賛否を問う住民投票の実施を求めて、必要な数を超える署名を集めた市民らが2021年に訴えを起こしたものです。

市民らは署名を集めたにも関わらず、住民投票を実施しない市の対応は違法であるなどと訴えていましたが、一審判決では市の基本条例から住民投票に関する条文が削除されたことなどを理由に、訴えが却下されていました。

3月12日に開かれた控訴審で福岡高裁那覇支部の三浦隆志裁判長は、市の基本条例から条文が削除されたことで、原告らの法的地位などが失われるとは言えないとして、訴えを却下した一審判決について「相当ではない」と指摘しました。

その一方で、条例案が市議会で否決されたことを理由に「石垣市が住民投票を実施しないことは違法であるとは言えない」などとして原告の訴えを棄却しました。

原告は上告する方針です。