旧優生保護法をめぐり、亡くなった被害者の遺族に対し、大分県が救済制度の案内を始めたことが分かりました。
障害などを理由に不妊手術や中絶を強制した旧優生保護法については、国の補償法が去年1月に施行されています。
大分県によりますと、県公文書館に記録が残る被害者101人のうち、死亡が確認された49人について、県弁護士会の協力を得て戸籍を調査し、相続権を持つ遺族の所在を特定しました。

このうち24人分について、子どもや兄弟姉妹あてに文書を発送。1月14日までに17人分の遺族から問い合わせがあり、補償法に基づく救済手続きが進められています。遺族の多くは事情を把握しておらず、県の説明を受けて申請を行うケースも出ているということです。
県は今後、残る25人分についても通知を進める方針です。



















