旧統一教会に解散を命じた東京地裁の決定をめぐり、東京高裁は教団側の不服申し立てを退け、改めて解散を命じました。高裁は決定で、「解散命令以外に見当たらない」と指摘しました。
旧統一教会に対しては、東京地裁が去年3月、「信者によって行われた不法な献金行為で甚大な被害が生じた」などとして解散を命じています。
教団側はこの決定を、「国家による信教の自由への侵害」などと批判して即時抗告し、東京高裁での非公開での審理が行われていましたが、高裁はきょう、教団側の不服申し立てを退け、改めて解散を命じました。
東京高裁は決定で、信者らによる献金などの勧誘は「民法の不法行為」に該当するとしたうえで、「多くの人に多額の財産上の損害と、多大な精神的な苦痛が発生した。教団が今後、信者らによる不法行為を防止するための実効性のある対策を自発的に執ることは期待し難く、実効性のある手段は、解散命令以外に見当たらない」としました。
旧統一教会 福本修也 顧問弁護士
「信じられないですね。こんなことがあっていいのかなと。法治国家ではないなという感想につきますね」
教団側は、東京高裁の決定を不服として最高裁に特別抗告する方針ですが、最高裁の決定を待たずに、裁判所が選んだ清算人による「清算手続き」が始まります。
その清算人には、第一東京弁護士会の伊藤尚弁護士が選任され、今後、被害を訴える元信者らへの救済につながるかが注目されます。
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