高速道路で制限速度を77キロ上回る時速157キロで走行したとして、宇佐市の男性職員が減給の懲戒処分を受けました。
減給10分の1、1か月の懲戒処分を受けたのは、宇佐市院内支所産業建設課の男性職員です。

男性職員は5月10日午後7時半すぎ、大分市の東九州自動車道で自家用車を運転中、制限速度を77キロ上回る時速157キロで走行。自動速度違反取締装置「オービス」で検知されました。
職員は警察に出頭し、事情聴取を受けた結果、90日間の免許停止処分となり、中津簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けました。
市の聞き取りに対し、男性職員は「自宅に早く帰ろうと急ぎすぎてしまった」と話しているということです。
吉松剛総務部長は「法令順守に一層努めるよう周知し、再発防止に取り組む」とコメントしています。