「広島の6倍の線量」も…焦点は‟現被爆者‟との比較か
一方裁判所は、原告の被ばく線量について、既に被爆者と認められている人たちと相対的に比較し示すよう求めたということです。
被告側の国はこれまで「被ばく線量が低かった」ことを理由に、原告は被爆者ではないと主張しています。その一方で、広島では線量にかかわらず「黒い雨」体験者を被爆者と認める新基準を運用しています。
原告がいた「被爆体験者」区域では、1945年に行われたアメリカ軍の調査で、広島で「黒い雨」が降ったとされる己斐・高須地区の約6倍に達する線量が測定されている所もあり、原告側が証拠として提出しています。








