「雨と灰で区別せず」合意の可能性

この裁判は、長崎に原爆が投下された当時、爆心地から12キロ圏内にいながら被爆者と認められていない43人が、原爆で拡散した放射性微粒子による被ばくの可能性を訴え、長崎県、長崎市、そして国を相手に被爆者健康手帳の交付を求めているものです。

一審の長崎地裁は2024年9月、原爆投下当時「雨が降った」と認定した地域にいた原告15人だけを被爆者と認める判決を言い渡し、「雨と灰」で被ばくの影響を区別する判断を示しました。

4日の弁論ではこの点について、原告被告双方が「雨と灰で被ばくの影響を区別しない」考えで合意する可能性が高まり、一審判決の判断が見直される見通しとなりました。