「雨と灰で区別せず」合意の可能性

この裁判は、長崎に原爆が投下された当時、爆心地から12キロ圏内にいながら被爆者と認められていない43人が、原爆で拡散した放射性微粒子による被ばくの可能性を訴え、長崎県、長崎市、そして国を相手に被爆者健康手帳の交付を求めているものです。

一審の長崎地裁は2024年9月、原爆投下当時「雨が降った」と認定した地域にいた原告15人だけを被爆者と認める判決を言い渡し、「雨と灰」で被ばくの影響を区別する判断を示しました。

原告側弁護団によりますと、4日に開かれた弁論準備で、雨と雨以外の区別について、裁判所が「区別に合理的な理由はないと理解してよいか」と問うたのに対し、被告側が「念のために持ち帰る」などと応じたということで、「雨と灰で被ばくの影響を区別する」とした一審判決の判断が見直される可能性が出てきました。