執行猶予は法定最長の5年
一方で、被害者側と50万円を払う示談が成立していることや、反省の態度を示していることなどを踏まえ、男に懲役3年執行猶予5年(保護観察付き)の判決を言い渡しました。
執行猶予を最長の5年に設定したことについて、裁判長は「それだけ今回の事件は重いということです。十分理解してください」と語り掛けました。
一方で、被害者側と50万円を払う示談が成立していることや、反省の態度を示していることなどを踏まえ、男に懲役3年執行猶予5年(保護観察付き)の判決を言い渡しました。
執行猶予を最長の5年に設定したことについて、裁判長は「それだけ今回の事件は重いということです。十分理解してください」と語り掛けました。







