受刑者を相手に「再々提訴」…追いつめる10年の時効

吉岡達夫受刑者(逮捕当時)

民法の賠償請求権は10年が時効。遺族は時効を前にした2015年に賠償金が未払いだとして再提訴、そして2回目の判決確定(2016年1月)から10年が経過するのを前に、2025年12月15日、3回目となる訴訟を福岡地裁に提起しました。

父・川原冨由紀さん:
「日本の法律はおかしいですよ。10年経ったら権利が消えてしまう。10年たったからもういいでしょう、ということなんでしょうか。娘を殺されて何の謝罪もない、何の説明もない、たまったもんじゃない」

「忘れたいという人もいるけど、私は忘れたらいかんと思ってる。なー(和未子さん)も何もしないと怒ると思うよ。もっとちゃんとやってって」