麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われている男に、長崎地裁は12日、懲役1年執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

男は2025年3月23日、友人ら4人と長崎県大村市の空き地でバーベキューをしながら、友人らと金を出しあって売人から購入した大麻若干量を吸ったとして麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われています。

12日に開かれた公判に男はスーツ姿で出廷。大麻使用のきっかけについて「高校の同級生に誘われたから」「最初は断ったが、効果などに興味が湧いてきて、友人らも吸っていたので次第に抵抗もなくなり、吸い始めた」「大麻がいけないものということは分かっていた」などと語りました。

法廷には情状証人として男の母親も出廷。今後はより一層、男の事を監督し、交友関係などを改めさせるなどと約束しました。

長崎地裁の太田寅彦裁判長は「常習性が認められ、刑事責任は軽視できないが、被告人はまだ若く、母親が監督することを約束している」などとして、男に懲役1年執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。