町発注の公共工事をめぐり業者側に便宜を図ったとして官製談合防止法違反などの罪に問われていた長崎県北松浦郡佐々町の前町長に10日、長崎地裁は懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは前佐々町長の古庄剛被告(78)です。判決文などによりますと古庄被告は佐々町長を務めていた去年6月と7月、町発注の2つの公共工事の指名競争入札で、自身が決定した最低制限価格に近い金額を電話で業者側に漏らし落札させたとされています。
10日、長崎地裁で行われた判決公判で太田寅彦裁判長は「公の入札の公正を害した犯行。町の業者の利益を図ろうとした、選挙支援の恩義でやったという被告の供述は正当化できない。その一方で反省の態度を示し、町長を辞職している」などとして懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。