死刑判決

2008年5月26日、長崎地裁の松尾嘉倫裁判長は「民主主義を根底から揺るがす行為」などとして、求刑通り死刑を言い渡しました。

『被害者には被告人から命を奪われなければならないような理由は何一つなかった。被告人は自分の思い通りにならない行政への憤まん等から市長殺害という暴挙に及んだ。これを世間に誇示する意図もあった。理不尽極まりない』

『銃器を使用している点でも法秩序無視の暴力団の凶悪さを露呈している。本件はまさに暴力団による銃器犯罪の典型であるとともに、行政対象暴力として類例のない極めて悪質な犯行である』

『被告人は被害者を殺害することでその当選を阻止するという目的を遂げた。暴力によって被選挙人の選挙運動と政治活動の自由を永遠に奪うとともに、そのことによって選挙民の選挙権の行使を著しく妨害したのであり、民主主義を根幹から揺るがす犯行というべきである。選挙の自由を妨害する犯罪の中でも、これほど直接的かつ強烈なものはない。民主主義社会において到底許しがたい』

取り押さえられた容疑者