■2003年1月、建設会社「A」が、長崎市発注の歩道新設工事の入札に参加し、談合を持ちかけたが失敗。その工事現場で、自分の自動車の後輪を工事で生じた陥没部分に落下させる事故を引き起こした。長崎市を交えた賠償交渉で、代車代を含めた高額の賠償を求めるなどしたが、市からはその主張を否定され、不当要求として交渉を拒否された。

■2004年6月、談合を拒否した「B」建設が事故報告書を改ざん偽造したと主張し、社長と関係者を文書偽造と名誉棄損で長崎地検に告訴、告発した。長崎市も偽造に関与したとして、伊藤市長と担当者も告訴、告発した。

■2004年11月、勝手に長崎市役所の助役室に入り込み、助役に面会を求め、事故報告書に虚偽がある等を主張した。長崎市は被告人の要求を不当要求と判断し、今後対応しないこととした。

テレビ局宛てに手紙

城尾哲彌は2005年頃から、周囲に伊藤市長への不満を漏らしていたといいます。2007年4月には、テレビの報道番組あてに「私城尾哲彌はここに真実を書いて自分の事は責任を取ります」と書き出し、長崎市との軋轢に関する主張を書き綴った書面を送っていたことも分かりました。

一審の長崎地裁は「被告人(城尾)が被害者を逆恨みするようになった経緯は自己中心的で、暴力団として生きてきた被告人ならではの独自の論理に基づくものと言うほかない。本件犯行の動機は暴力団特有の身勝手極まりないものであり、強く非難されるべきであって、酌量の余地は全くない」と断罪しています。