新上五島町の男性職員が公金と互助会費あわせて243万円を着服していたとして免職の懲戒処分を受けました。
懲戒処分を受けたのは新上五島町総務課の34歳の男性主査です。新上五島町によりますと男性主査は去年6月から11月にかけて公金(町の雑入に収納すべき現金)28万4000円と町職員互助会費214万6000円あわせて、総額243万円を着服していたということです。
男性主査は着服した金を借金の返済などに充てていたということです。新上五島町は男性主査を6日付けで免職の懲戒処分としました。男性は着服した金を全額弁償したことから町は告訴などは行わないということです。
町は「公務員としての信用失墜行為となり誠に遺憾。再発防止に向け、改めて職員へ公務員倫理の徹底、服務規律の確保に努めてまいります」としています。