凶器を使った事案と比べても劣るものではない
判決では、量刑の理由として複数の点が挙げられました。
佐伯被告は、医療従事者として人を救うために使われるべき睡眠導入剤の知識を悪用して犯行に及んだとされています。また、Aさんへの犯行後、発覚したかもしれないと認識しながらも、Bさんに対してさらにエスカレートした手口で犯行を重ねており、Bさんへの犯行はAさんへの犯行の経験を踏まえて、ある程度計画的に行われたものと認定されました。

動機についても、「好意を抱いていた被害者を自分のものにしたい、記録に残しておきたいという身勝手なものであり、被害者の気持ちを全く考えていない」と厳しく指摘されています。
裁判所は睡眠導入剤を用いた犯行の危険性は、凶器を使った事案と比べても劣るものではないと判断しました。







