来月から自転車の交通違反に青切符による取締りが始まるのを前に、宮崎県警本部で自転車安全指導取締隊の出発式がありました。

出発式ではまず、黒瀬信太朗交通部長が「自転車交通事故の減少や自転車のヘルメット着用をしっかりと啓発して下さい」と訓示。

これに対し、自転車安全指導取締隊を代表して宮崎北警察署交通課の片野坂彩音さんが決意を述べました

(宮崎北警察署 片野坂彩音さん)
「ヘルメットの着用を含めた自転車の安全利用を県民に広く呼びかけて、自転車の交通ルールの順守徹底を図ってまいります」

このあと、取締隊は白バイや自転車、それに電動キックボードに乗車し、街頭キャンペーンへと出発しました。

県警によりますと、県内のヘルメット着用率は18.8パーセントで、全国平均を下回っています。

【参考】
来月1日から自転車の交通違反に青切符による取締りが始まります。
去年、県内の自転車の指導警告件数は、前の年より846件多い5117件で、内訳は並進が2542件、無灯火が667件、ながらスマホが652件となっています。

これらの違反をすると、来月1日からは、青切符の対象となり、反則金が科されます。

また、これからは歓送迎会シーズンで、自転車で飲酒運転をしてしまう方がいるのではないかと心配されています。

自転車の飲酒運転は「青切符」の対象ではありません。
重大な違反として、刑事罰の対象となる「赤切符」が切られます。

罰則を詳しく見ていきます。
いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」の場合、「5年以下の拘禁刑」または「100万円以下の罰金」。
「酒気帯び運転」では、「3年以下の拘禁刑」または「50万円以下の罰金」です。

ここで気になるのが、「車の免許への影響」です。

実は、自転車の違反であっても、車の運転免許が停止される可能性があります。

さらに、責任を問われるのは運転者本人だけではありません。

「車両の提供者」には運転者と同じ3年以下の拘禁刑などが、「お酒の提供者」や「同乗者」にも、2年以下の拘禁刑などが科されるおそれがあります。

自転車は「軽車両」、つまり車の仲間です。しっかりと交通ルールを守りましょう。