女性宅に繰り返し侵入し、カメラで女性の裸を撮影したとして性的姿態等撮影などの罪に問われた元宮崎県職員の男の裁判です。
宮崎地裁は男に対し、懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、元県秘書広報課広報戦略室主事の黒木勇希被告(29歳)です。
判決文などによりますと、黒木被告は、去年8月から今年1月にかけて県内の女性宅に複数回侵入。
脱衣所に小型カメラを設置し、女性の裸を撮影したなどとして、住居侵入や性的姿態等撮影などの罪に問われました。
宮崎地裁で開かれた判決公判で、古川翔裁判官は「刑事責任は重いが被害弁償は比較的高額。
再犯を防止するには社会の中での更生が適切」などとして黒木被告に懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年の判決を言い渡しました。
控訴について、弁護側はコメントを差し控えるとしています。
黒木被告は、今月19日付けで懲戒免職処分となっています。