会社の経費で購入した物品およそ20万円分を横領したとして、日本郵便は石川県内の郵便局に勤務する50代の課長を懲戒解雇処分としました。
日本郵便北陸支社によりますと、50代の男性課長は、2021年9月から2025年10月にかけて、会社の経費で購入した草刈り機などのガーデニング用品41点、20万円相当を自宅に持ち帰り、庭の手入れに使っていたということです。
社内調査で購入履歴のあった2つの物品について、現物と購入に関する請求書などが見つからず、直接ヒアリングを行ったところ、横領を認めたということです。

男性課長は社員の勤務管理などのほか、備品や消耗品の調達を担当していました。
日本郵便は、男性課長を2月13日付で懲戒解雇処分とし、警察と相談の上、被害届や告訴状の提出を検討しているとしています。











