34年前、女の子2人が殺害され元死刑囚の遺族が2回目の再審を求めていた「飯塚事件」について、福岡高裁は、裁判のやり直しを認めない決定を出しました。
今回の決定について弁護団は「真実の究明に背を向けた」と批判し、最高裁に特別抗告する方針を明らかにしました。
「飯塚事件」は1992年、福岡県飯塚市で登校中だった小学1年生の女の子2人が行方不明となり、翌日、甘木市(現在の朝倉市)の八丁峠で遺体となって見つかったものです。
殺人などの罪に問われ、2006年に判決が確定した久間三千年元死刑囚の死刑は、2008年に執行されました。
元死刑囚の無罪を訴える遺族と弁護団は、裁判をやり直すよう2度にわたって再審請求していました。
今回は2人の女の子を最後に目撃したとされる女性が「記憶とは違う調書を作られた」と証言を覆したことを新しい証拠として提出しています。
福岡地裁は2024年6月、再審請求を棄却しましたが、弁護団は即時抗告していました。
16日、福岡高裁(溝國禎久裁判長)は弁護団が提出した証拠の信用性を否定した福岡地裁の判断は「不合理とは言えない」とし、再審請求を退けました。
今回の決定について福岡高検は「新証拠として提出された2名の供述の信用性を認めなかった地裁の決定に誤りはなく、即時抗告を棄却した本、日の高裁決定の結論は妥当である」とコメントしています。

一方、弁護団は「真実の究明に背を向けた」と批判し、最高裁に特別抗告する方針を明らかにしました。














