「相応に強い暴行を加えている」判決は…

これまでの裁判員裁判で検察側は、体の自由を奪った上での犯行は卑劣かつ悪質で、一定の準備をした上での強固な犯意による犯行として懲役6年を求刑。一方、弁護側は、女性の手首を縛った行為は強制性交等傷害罪に含まれ、逮捕監禁罪は成立しないなどと主張し、執行猶予付きの判決を求めました。

これまでと同様の黒っぽいジャケットを羽織り、マスク姿で入廷した被告は、堂々とした歩きで証言台の前に立ちました。

判決公判で金沢地裁は、「両手首を結束バンドで拘束し目隠しする逮捕行為にも及ぶなど相応に強い暴行を加えている」と逮捕監禁罪を適用する一方で、100万円の贖罪寄付をしていることや、犯罪事実を認め反省の言葉を述べていることなどから、懲役4年の実刑判決を言い渡しました。