“初の海外勤務で未経験の仕事” 勝ち取った労災認定

直美さんと弁護団は、優貴さんのパソコンのログなどを解析し、ホテルでの週報作成や、メールやLINEでの業務連絡の時間などを調査。
専門外の試運転業務に就いた頃からの1か月間(2021年3月15日~4月13日)で、時間外労働が、最大で149時間11分にものぼっていたことを突き止めた。

そして大阪南労働基準監督署は、初めての海外勤務で経験のない仕事を強いられた点を重視。
2024年3月、優貴さんの死を自死と断じたうえで、精神障害発症による労災と認定した。














