どの点を指して「人権救済」を申し立てているのか

会見の中で国分氏は「活動休止など短期間で全てを失った感覚」「何がコンプライアンス違反か説明されず混乱していた」「日本テレビと対立したい気持ちは一切ない」などと述べました。そして 10月に行った人権救済申し立ては「自らの判断で行った措置」と説明しました。
ではどの点を指して「人権救済」なのか。河西弁護士は「あまりにも一方的ではないか」という点、と見立てます。
「弁明の機会が十分でなかったことや、理由を告げられずに降板を通達されたこと、それによって全ての仕事を失ったうえ、何も言えない状態に置かれたことなどについて、これは違法ではないとしても、あまりに人権手続き上問題があるのではないか、という訴えではないでしょうか」
河西弁護士はまた、「国分氏が一番問題視しているのは、自分自身が何も発信できなかったことだと思います。仮に、国分氏が加害的立場にあったとしても、『どこまで我慢するべきか』が、日弁連の人権救済申し立ての中で判断されていくことになります。この中で、日本テレビ側と国分氏側が再度調整できるかどうか、日本テレビ側の納得のもとに、国分氏側が新たに情報発信できるのかどうかが、大きなポイントになってくる」と述べています。











