これまでの裁判②結審・求刑
その後、1月21日の公判では、検察官が2人に対し、会社からの借金があったことや、佐々木被告の靴に被害者の血痕が付着していたことを指摘。「金銭目的であることは明らか。大けがをさせたことは極めて危険で悪質。動機に酌量の余地はない」などとして、2人ともに「懲役6年」を求刑しました。
これに対し、弁護側の主張は割れました。
寺内被告の弁護人は「被害者から無下(むげ)に扱われたことによる突発的なものだ」と主張して強盗の計画性を否定し、「更生が十分可能である」として「執行猶予付きの判決」を求めていました。
一方、佐々木被告の弁護人は「犯行を裏付ける映像がなく、目撃証言も曖昧だ」と主張し、「共謀の事実はない」として「無罪」を主張していました。
そして寺内被告は「反省の気持ちを忘れず社会復帰したい」などと述べ、佐々木被告は「本当に申し訳ないと思っています」などと述べていました。
そして3月4日の判決公判では、寺内被告には「強盗傷害罪」が成立するとして「懲役3年・執行猶予5年」の判決が、佐々木被告は「強盗傷害罪」ではなく「傷害罪」が成立するとして「懲役8か月・執行猶予3年」の判決が、それぞれ言い渡されました。










