判決公判では、男が女子児童の下着を引っ張りペン型のカメラで撮影し、更衣室に設置したカメラで児童が着替える様子を盗撮するなどした罪が、認められました。

高知地裁の稲田康史裁判官は、「『小学校の教員』という立場を悪用した、自らの職責を顧みない極めて卑劣な犯行」と指摘しました。

一方で、被害者の親と示談が成立していることなどから、男に対し、「保護観察付きの、拘禁刑3年・執行猶予5年」の有罪判決を言い渡しました。(求刑・拘禁刑3年6か月)

男は、執行猶予について裁判官から説明を受けた後、短く「はい」と返事をして、法廷を後にしました。