■「こども性暴力防止法」とは

こうした背景のもと、子どもたちを性暴力から守るための新たな法制度として
「こども性暴力防止法」が成立し、2026年12月25日から施行されることに。

刑法改正の変遷、施行される「こども性暴力防止法」について、こども家庭庁の動画をもとに、解説しました。

まず、対象が、これまでの教員から、学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ、保育所など子どもに関わる教育・保育事業者全般に枠組みを広がります。

「支配性(力関係の勾配がある)」、「継続性(日常的・定期的である)」、「閉鎖性(密室・第三者の目が届きにくい)」の3点が揃う業務・事業者が対象となります。

日本にこの犯歴確認対象になる人は、推計で300万人もいるということに参加者からは驚きの声が聞かれました。

また、法定事業者および国の認定を受けた民間事業者には、信頼の証として「こまもろう」マークの使用が認められ、保護者が安心して預けられる場所を選ぶ判断基準となります。

事業者は雇用時や定期チェック(5年ごと)の際、従事者の性犯罪前科の有無を確認します。前科が判明した場合、子どもと接する業務から配置転換・除外する措置をとらなければなりません。