具体的には?携帯電話の契約や口座開設で必要に…

具体的には、携帯電話の契約時などに、偽装した本人確認書類による不正契約が相次いでいることから、非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化し、運転免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する、とのこと。

また、対面の場合についても、マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りを本人確認において義務付ける、とのことだ。

加えて、不正に開設された預貯金口座等が、犯罪者グループ内での金銭の授受に用いられている実態があることから、預貯金口座の不正利用防止対策でも、非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化、とのこと。

対面についても、携帯電話の契約時等と同じく、マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りを本人確認において義務付ける、とのことだ。

よって、このマイナンバーカードを利用した本人確認は、オンライン手続き等の非対面の場合で、
▼携帯電話の契約時
▼預貯金口座の開設時
などに義務付けられるようだ。

つまり、対面、非対面に関わらず、いつでも通用するのは「マイナンバーカード」に限られる。