■そして迎えた…差し戻し判決
2025年2月20日、釧路地裁は「被害者は被告に執着していて、被告のみが生き残ることを許容していたとは考えづらい」として「殺人罪」を適用。
「被害者の力が抜けてから10分以上首を締め続けるなど被告の殺意は強固で、遺体を遺棄したことも尊厳を軽んじる身勝手な犯行で軽視できない」として懲役12年の実刑判決を言い渡しました。
裁判員の男性
「決定的な証拠がない中で、被告の話をもとに進めていく難しさがあった」
補充裁判員の女性
「差し戻しっていうパターンがあるんだというところからだった。普通の事件に比べると複雑さがあると感じた」