■裁判員裁判の差し戻し審は、道内で2例目
判決の差し戻しが裁判員の判断に与えた影響や、裁判員裁判の判決を差し戻すことの是非について、元札幌地裁裁判官の内田健太弁護士は、札幌高裁の判断は裁判員制度の目的に則っていると説明します。
元裁判官・内田健太弁護士
「裁判所法第4条で、上級審の裁判所の判断は、下級審の裁判所を拘束すると定められている。今回の判決も『同意の有無』については、おおむね札幌高裁の判断内容に沿った判断になった」
また裁判員裁判の判決を差し戻したことについては…
「再び裁判員を選び直すことになり、国民の負担が増加する可能性がある点などから賛否が分かれている。ただ、今回の事件については一審で同意殺人罪を前提とした量刑しか話し合われておらず、殺人罪を前提とした場合の量刑に国民の感覚を反映させる必要もあった。判決を差し戻した札幌高裁の判断は、裁判員制度の目的に沿うものとして適切だったと考える」
控訴について片桐被告の弁護人は「被告人の意向を確認して判断する」としています。