きょうの公判で、安西二郎裁判官は判決理由について、「賄賂が高額で、金で議員を動かしその職務の公正や社会の信頼を害し自社の利益を優先したことは非難を免れない」などとして、懲役1年の求刑に対し、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
中村栄治 弁護人
「きょうの判決は粛々と受け止めつつ、また関連事件の絡みでまた関わりがあると思うのでコメントは控えたい」
被告の弁護人は控訴について「可能性はあるが現時点ではない」としています。
一方、賄賂を受け取ったとされる稲田被告は初公判で「現金は受け取ったが政治活動費や生活費の援助としての認識だった」などと起訴内容を否認しています。















