12月からの保険証利用の選択肢
今年9月のマイナ保険証利用率は35.62%にとどまり、依然として普及が進んでいない状況です。
厚生労働省としては、マイナンバーカードを取得し、「健康保険証としての利用登録」を行うことを推奨しています。

一方で、マイナ保険証未登録の人には、保険者が「資格確認書」を順次交付。
当面の間はこの「資格確認書」を提示すれば、これまで通り受診できるとしています。
そして今回明らかになった暫定措置により、2026年3月末までは期限切れの健康保険証や「資格情報のお知らせ」だけでも、実質医療機関で受診できることになります。















