12月2日以降に医療機関を利用する際は「マイナ保険証」か、マイナ保険証未登録の人に送られる「資格確認書」の提示が必要になります。

実質的な期限延長?「期限切れ保険証」への暫定措置

一方で、厚生労働省はこのほど全国の医療機関や薬局などに対して、以下のように案内しました。

『12月2日以降、期限切れに気がつかずに健康保険証を引き続き持参してしまった患者や、保険者から通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参する患者については、保険証等単体で有効なものとして取り扱うものではありませんが、加入している保険者によらず、保険給付を受ける資格を確認した上で適切に受診が行われるよう、被保険者番号等によりオンライン資格確認等システムに照会するなどした上で、3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする運用は、暫定的な対応として差し支えないと考えます。
こうした対応は令8年3月末までの暫定的な対応であり、次回以降の受診時にはマイナ保険証か資格確認書を必ず持参いただくよう呼びかけて下さい。 』