さて、6月の給与明細をもらったという方はぜひご覧ください。今回の定額減税を確認できたと思います。
なお、手取りの増加を実感してもらおうと、給与明細には減税額が明記されています。
こうした中、先ほど紹介した夫婦と3人の子どもを持つ5人家族のCさんから、
「4万円×5人=20万円が今月減税されると思っていたが、6月の明細を見ると数万円しか減税されていない。減税されなかった差額のお金はどうなるの?」
と質問がありました。
確かにCさんの言う通り、今回の減税は1人あたり4万円です。
内訳は所得税3万円・住民税が1万円。ただ減税の方法はちょっと複雑です。
まず所得税ついて。
6月の給与や賞与で1度に減税しきれない分は、翌月以降も繰り返し減税されます。
Cさんのケースだと減税額が総額15万円(3万円×5人分)になるまで減税が続きます。
また住民税について。6月分の住民税は徴収されません。
そして翌7月分から、Cさんのケースだと1万円×5人分=5万円分を差し引いた額を11等分し、来年5月分まで毎月納税します。
なお、令和6年分の納税額が定額減税の総額より小さい場合は、満額が減税しきれないことになります。
その際は減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算出し「調整給付金」としてもらえることになります。