新潟県は、3月に胎内市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したことに伴い設定されていた「移動制限」を4月14日に解除したと発表しました。

この『移動制限区域』は高病原性鳥インフルエンザが発生した地点から半径3km以内に設定されていたもので、区域外へ“ふん”などが広がることを防ぐ措置です。

高病原性鳥インフルエンザが確認された養鶏場で実施された防疫措置が完了した3月23日以降、3週間にわたって新たな高病原性鳥インフルエンザの発生がみられないことから、農林水産省と協議のうえで14日の午前0時に“解除”をしたということです。あわせて、これまで区域外に出る車両に対して“消毒”も行われていましたが、その2か所の消毒ポイントも運営を終了します。

新潟県によりますと、今回の解除に先立って“搬出制限”は既に8日に解除されていますが、環境省が周辺地域に別途設定している「野鳥監視重点区域」についてはまだ解除されていないということです。

また今回の『移動制限区域』解除をもって、新潟県では「鳥インフルエンザ対策本部」を閉じて「鳥インフルエンザ情報連絡室」に体制を移行しますが、警戒活動については変わらずに続けていくとしています。

明らかに外傷のない死亡野鳥を発見した場合や、同じ場所で多数の鳥が死んでいる場合には、死がいを素手で触らず、住んでいる市町村や、地域振興局健康福祉(環境)部、県庁の環境対策課に連絡するように、新潟県では呼び掛けています。