2024年3月、道を歩いていた当時10歳の女子児童を自宅に連れ込んだとして未成年者略取の罪に問われている83歳の男の裁判で、青森地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

むつ市の無職の男(83)は、2024年3月に自宅前を歩いていた当時10歳の女子児童の手首を引っ張って自宅に連れ込み、自己の支配下に置いたとして未成年者略取の罪に問われています。

これまでの裁判で弁護側は起訴内容を否定し、児童の供述に変遷があり、供述内容にも不自然な点があるとして、無罪を主張していました。

25日の判決公判で、青森地裁の小澤 光裁判官は供述の変遷について事件から法廷での証言まで9か月がたって被害者の記憶が減退していても不自然ではないと指摘。

また、供述内容についても「相当に不自然であると評価できない」として懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

裁判後、男の弁護人は「判決理由に納得がいっていない」として即日控訴しました。