能登半島地震から1か月が経ち被害が続々と判明してくるなかで、2日、富山県内の住宅全壊の被害が100棟を超えたことがわかりました。これにより富山県内15市町村すべてに「被災者生活再建支援法」が適用されました。

富山県などによりますと、これまでに県内の住宅全壊の被害は106棟で確認されていて、100世帯を超えたため被災者生活再建支援法の適用基準を満たし、県内15市町村すべてにこの法律が適用されました。

これにより新たに住宅を建築する際の費用や改修費などが支援され、住宅が全壊した世帯には最大300万円、大規模半壊で最大250万円、中規模半壊で最大100万円が支給されます。支給を受けるには「り災証明書」などを用意して各自治体の窓口に申請する必要があります。

適用を受けて富山県に新田知事はコメントを出しています。
以下、コメント全文掲載

「本日、令和6年能登半島地震に係る被災者生活再建支援法を県内全市町村に適用いたしました。 県ではこれまで、同法を1月9日に氷見市、1月18日に小矢部市、 1月25日に射水市に適用してきたところですが、県内市町村の住家被害認定調査が進み、同法の適用基準である「県全体で全壊100世帯以上の被害」を満たすこととなり、県内全市町村に適用することとしました。今回の地震は本県に甚大な被害を及ぼしたことを、改めて認識した ところです。
被災者生活再建支援法の適用により、住宅の被害程度や再建方法に応じて、「中規模半壊」以上の世帯に対して、被災者生活再建支援金が公益財団法人都道府県センターから最大300万円支給されます。 また、県では先月12日に、国の制度を補完するため、新たに県の独自支援制度を創設し、「半壊」世帯まで被害要件を緩和し、支援対象とするなど支援の拡充を行ったところであり、引き続き、被災者に寄り添い、県内全市町村の被災者の生活再建を積極的に支援してまいります。」