サービス付き高齢者向け住宅のオーナーらが、運営の契約をした会社の関連会社に未払いの賃料などを求めた裁判で、甲府地裁はオーナーらの訴えを棄却しました。

これは甲府市の新日本通産とサ高住の運営契約をしたオーナーらが、未払いの賃料約3700万円の支払いを求めているものです。



新日本通産は3年前に裁判所から破産手続きの開始決定を受けていて、原告側は新日本通産が、破綻して賃料の債務を免れるために関連会社を設立し事業譲渡を強行したことや債務は関連会社にもあることなどを主張していました。

関連会社を訴えた19日の裁判で新田和憲裁判長は、メインバンクから分社化することを提案されていたことを踏まえると会社の当時の方針決定には一定の合理性があるとしました。

そのうえで債務を事実上免れるという不当な目的のために事業譲渡を強行したと認めるに足りる証拠はないなどとして原告側の訴えを棄却しました。


原告側代理人:
控訴を含めてどうするかというのもありますし、別の争いの部分で正しい結果が出るようにベストを尽くしたい。

なお、新日本通産との裁判は分離して続いていて、次回は2024年2月に行われる予定です。