会計責任者、共謀を立証できるかどうか
――立件はどこまで。我々に見えている人物は議員本人ですが、実際にお金のやり取りしている秘書であったり、会計責任者、この共謀を立証できるかどうか。
(亀井氏)会計責任者がいないとこの犯罪は成立しないんです。議員本人が会計責任者がやってることを知らなければ、これは故意犯と言いまして、事実を知らないと罰することができないから、逃れられるんです。
――知っていても「僕知りませんでした」って言いません?
(亀井氏)もちろんそうですが、知っていたということを検察が立証できるかどうかです。例えばメモですね。事務連絡のラインの中で、議員からこんなことを言われました、どうですか、とかいうやり取りがあれば、それは間接的な証拠になりますね。














