元陸上自衛官の五ノ井里奈さんに対し、わいせつな行為をした罪に問われている元同僚の被告3人の裁判で、福島地裁は12日、3人に懲役2年、執行猶予4年(求刑は懲役2年)の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、元陸上自衛官の被告A(31)、被告B(29)、被告C(29)の3人です。
判決によりますと、被告3人はおととし8月、北海道の演習場で元自衛官の五ノ井里奈さんに対し、下半身を接触させるわいせつな行為をしました。
これまでの裁判で、検察は、被告3人が五ノ井さんをベッドに押し倒して覆い被り、腰を前後に振って下半身を接触させ、これらが性行為を思わせるわいせつな行為にあたるなどと指摘していました。
一方、被告の3人は 「腰を振ったが、笑いを取るためだった」(被告A) 、「腰を振るような動きはしていない」(被告B)、 「覆いかぶさるようになったが、下半身は接触していない」(被告C) など、性行為を思わせるわいせつ行為はなかったと無罪を主張していて、「強制わいせつ」と認められる行為があったかどうかが争点となっていました。














