裁判長「被害者の人格無視、宴会を盛り上げる物として扱い…」
12日午後1時半から福島地裁で開かれた判決公判で、三浦隆昭裁判長は、五ノ井さんは母親や上司の女性隊員に対し、性的被害にあったというメッセージを送っていて、五ノ井さんの供述は「被害にあって間もない時期から一貫している」としました。
さらに、目撃者の証言は「信用することができ、被害者の供述の信用性をほきょうするもの」と結論づけました。
一方、被告3人の供述は「全体として不自然、不合理であって信用できない」と指摘しました。
そして、3人の行為は「被害者の人格を無視し、被害者を宴会を盛り上げる単なる物として扱うに等しいもので、被害者の性的羞恥心を著しく害する卑劣で悪質な態様」「性的意図の程度にかかわらず動機や経緯に酌むべき点はない」と断じました。
一方で、3人は懲戒免職となるなど社会的制裁を受けているとして、それぞれ懲役2年執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
判決後、被告の弁護人は控訴について、判決内容を精査すると話しました。














