宮崎県内の市町村で条例制定は、26市町村中6つのみ
県は、去年7月、「県犯罪被害者等支援条例」を施行。
「犯罪被害者を支える地域社会の形成」を目的としていて、具体的には、遺族などが公営住宅へ優先的に入居できることや、相談や情報提供の仕組みの整備、それに、雇用のサポートを行うことなどが、盛り込まれています。


一方、県内の市町村で犯罪被害者に関する条例を制定しているのは、26市町村のうち、6つのみ。

条例は、重大な犯罪の被害者らを中心に、見舞金を給付するなどの内容となっていて、住む市町村によって支援制度の格差があるのが現状です。
現在、九州7県のうち佐賀、長崎、大分は、すべての市町村で条例が制定されています。

(宮崎県人権同和対策課 石山敬祐さん)
「いつどこで(被害に)あうかわからないので、どこに住んでいてもある程度同水準の支援が受けられる体制は大事というか必要だと思います。支援をやっていくというのは行政としては求められているというか、やっていかなければいかないことなのかなとは思っております」
