千葉県長生村の村議会の前議長が村の職員に暴行を加え、略式命令を受けた問題をめぐって村議会はきょう、ハラスメントを防止する条例を制定しました。

長生村の前議長は、役場の女性職員に暴行を加えたとして今年6月、傷害の罪で略式命令を受けて罰金20万円を納め、議員辞職しています。

村議会はハラスメントを防止する条例の制定に向け議論してきましたが、きょうの議会で「長生村議会ハラスメント防止条例」が全会一致で可決され、条例が制定されました。

条例には、議員は村民の代表者として常に高い倫理意識を持ち、ハラスメントが人権侵害に当たることを自覚するよう明記されています。そのうえで、議員によるハラスメントが確認された場合は、指導や助言、氏名の公表などを行うとしています。

一方、制定に向けて行ったアンケート調査では、村の職員から議員に対するハラスメントがあったことも確認されたため、条例には職員によるハラスメント防止についても盛り込まれました。

条例案を提出した議員は「条例があることによって、議員が倫理を守ることが強化される」と話しています。