性的少数者のカップルに対して、婚姻関係に相当すると認める県の「パートナーシップ宣誓制度」で初めての交付が行われました。

「パートナーシップ宣誓制度」はLGBTQなど性的少数者のカップルを自治体が婚姻関係に相当すると認めるものです。

山梨県は運用を開始した1日、第一号の申請を認め甲府市に住む30代の戸籍上女性のカップルに宣誓書を交付しました。

2人は「様々な積み重ねでこうした形になったのは喜ばしいが、これから育っていく制度だとも思う」と話しています。

この制度により夫婦と同様に、公営住宅の入居や病院での面会といった公的サービスや生命保険の受取など、民間サービスを受ける範囲が拡大します。

この制度は甲州市と韮崎市で導入されているほか、県は15の市町村と連携協定を結んでいて、今後も拡大していくとしています。














