県によりますと狩猟用の罠は自治体の許可なく設置することができません。

またネコを捕える目的で仕掛けた場合、動物愛護管理法違反の罪に問われ、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されます。
これは住宅の敷地内など私有地であっても違法となります。
NPO法人 ねことも やまなし 平野恵副理事長:
「ネコはただただ一生懸命、外で生きているだけ。無差別に傷つけられていいものではない」
「ねことも やまなし」は中央市と昭和町の空き地や畑などに罠が仕掛けられていないか探していて、発見次第、警察に通報するとしています。

NPO法人 ねことも やまなし 益田陽子代表理事:
「とにかく異常な状況下ではあるので何か対策、処置をしてもらいたい」
地域で不幸なネコを生み出さない対策が必要と言えそうです。