2014年の御嶽山噴火災害をめぐり、犠牲者の遺族などが国と県に損害賠償を求めている裁判で、一審は訴えを棄却しましたが、18日から東京高裁で控訴審の審理が始まりました。
この裁判は、2014年9月に起きた噴火災害の犠牲者の遺族と負傷者32人が、噴火警戒レベルの引き上げを怠ったなどとして、国と県を相手に、総額3億7600万円の損害賠償を求めているものです。
一審の長野地裁・松本支部は、「漫然と噴火警戒レベルを据え置いた気象庁の判断は、著しく合理性を欠き違法」としたものの、被害との因果関係は認めず、訴えを棄却。
原告側が判決を不服として控訴していました。
18日に東京高裁で開かれた控訴審の第一回口頭弁論で、原告側の弁護士が「噴火から9年経っても、遺族などの悲しみは癒えることはない。国の賠償責任を明確に示すことが重要」などと意見陳述しました。
また原告側は、噴火前日にレベルを引き上げていれば、入山規制などがとられ、被害者は噴火に遭わなかったと主張。
18日は、登山口の立ち入り規制までにかかる時間を、木曽町(きそまち)や王滝村(おうたきむら)に問い合わせて調査するよう裁判所に求め、採用されました。
夫を亡くした伊藤ひろ美さん:
「裁判を起こそうと決めたときの自分を思いまして今日まで来た。松本地裁では少しはっきりしない判決だった。胸に落ちるような判決を」
一方、阿部知事は18日の会見でこのように述べました。
阿部長野県知事:
「火山防災対策の強化、これまでも取り組んできてますし、これからもその充実に取り組んでいきたい。県としての主張は裁判の中でしっかり申し上げていかなければいけないと思っています」
次回の弁論は、2024年2月7日に予定されていて、原告、被告双方が主張し、結審する可能性もあります。
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