帰還困難区域で希望する人の帰還を可能にする「特定帰還居住区域」の制度について、福島県大熊町と双葉町のそれぞれ一部の地域が認定されました。
岸田総理「特定帰還居住区域制度に基づき、本日第1号として大熊町、双葉町の計画を認定しました」
今年6月に設けられた「特定帰還居住区域」は、避難先などから戻ることを希望する人の自宅やその周辺の整備計画を自治体が作成し、その区域の除染などを一部、国の費用で行うものです。9月、大熊町と双葉町が町内の合わせて3つの地区についてこの制度で初めて申請を行い、29日、国がこれを認めました。今後、この地区では除染や帰還に向けたインフラの整備が順次行われることになります。