長野県内の消費生活センターが高齢者を対象にした特別相談を行いました。
目立つトラブルと対策を担当者に聞きました。
特別相談は県内4か所で行われ、北信消費生活センターには2日目の20日も電話で相談が寄せられていました。
高齢者で目立つのは「通信販売をめぐるトラブル」の相談です。
県くらし安全・消費生活課 山口由華さん:「インターネット上の広告を見て、お試しのつもりで化粧品を注文したところ実は定期購入が条件だったり、化粧品の定期購入を注文して後に解約しようと思い、電話したところつながらないといったような相談が多いです」
通信販売には、一定期間内に無条件で解約できるクーリングオフの制度がないため、慎重な確認が必要です。

山口さん:「注文を確定する前の最終確認画面というもの表示されるんですけれども、そこの購入条件や返品条件などをよく確認することや、トラブルに備えて最終確認画面のスクリーンショットを撮って保存しておいていただくというところも重要かと思います」

次いで目立つ相談は、身に覚えのない請求がくる「架空請求」です。
山口さん:「心当たりがなければ相手に連絡したり、料金を払ってしまったりということはせず、まずは消費生活センターに相談をいただければ」
悪質商法で狙われやすい高齢者。
県では不審なこと、不安なことがあったら最寄りの相談窓口につながる電話・局番なしの188(いちはちはち)番、または消費生活センターなどでの相談を呼び掛けています。















