2018年、京都市の市立中学校の柔道部で、男子生徒が練習中に頭を打ち後遺症が残る事故がありました。この事故をめぐり、市教委は顧問が容体を確認せず、練習をとめなかったことが原因だったとして、生徒に対し約8100万円の損害賠償を支払うことを明らかにしました。
京都市教育委員会によりますと、2018年3月、京都市の市立中学校の柔道部の部員だった男子生徒(当時1年生)が、他校との練習中に技を受けたものの受け身をとることができず、頭部を打撲したということです。
その後、顧問の教員が男子生徒の様子を見ていましたが、立ち上がって練習を再開したことなどから、すぐに練習を止めることはしなかったということです。
しかしその後、生徒は休憩中に意識不明となり救急搬送され、てんかんや右半身麻痺、高次脳機能障害などの後遺症が残り、退院後も車いすで生活しているということです。
市教委は生徒側との話し合いの結果、教員が練習を続けさせたことが事故の発生原因と考えられるとして、男子生徒に対して8170万円の損害賠償を支払うと発表しました。
すでに市内全ての市立中学校に安全配慮の徹底を求めるよう通知を出していて、引き続き再発防止に努めるとしています。














