森友学園をめぐる公文書の改ざんをめぐり、財務省が検察に任意で提出した文書などが”不開示”とされたことを争う裁判で、大阪地裁は14日に原告の赤木雅子さんの請求を退け”不開示決定”は妥当だとする判決を言い渡しました。判決後に原告の赤木さんの代理人弁護士らは大阪市内で会見を開き次のように話しました。

 (代理人の生越照幸弁護士)
 「(赤木さんは)無事裁判所を出ることはできましたので、大事には至らなかった。判決の理由は国の主張を丸のみ聞いていても非常に気分が悪い理由だなと」

 「そもそも森友の事件に絡んで、公文書が変造されたり毀棄されたり、公務員の犯罪行為が二度と起こってはならないところまでは共通だと思います。ではどうやって起こさないようにするのか、何も検証できていないじゃないですか。文書を開示した上で検証することこそが将来の犯罪の抑止だと思うんです」

 「何のために司法があるのか。なぜ裁判官が独立しているのかとか。そういうことを本来は分かった上で法的判断を行うべき。権力側が触られたくない、中核に近づくほど行政は認諾で逃げて、司法は腰が引けてしまう。日本の民主主義はもう終わりましたね」

 (会見に出席した阪口弁護士)
 「厳しい条件は科されるけど(赤木さんに)控訴してはどうですかとおすすめしました。もちろん(赤木さんは)控訴したいと話していました。第2ラウンドでもっと詳細な理屈をたててもう一度チャレンジしたい」

 財務省近畿財務局の元職員・赤木俊夫さん(当時54)は、森友学園をめぐる決裁文書の改ざんを強いられ2018年に自殺。妻の雅子さんは改ざんの指示系統を知るため、検察の捜査の際に財務省が任意で提出した文書などを開示するよう求めましたが、財務省は文書が”存在するかどうか”も明らかにせず不開示としました。

 雅子さんは2021年、不開示決定を取り消すよう求めて大阪地裁に訴えを起こしました。

 裁判の中で国側は、「捜査機関の手の内にある情報が推測されかねず、将来の捜査に支障を及ぼすおそれがある」などと主張し、訴えを退けるよう求めていました。

大阪地裁「将来の事件に影響がある恐れがある」赤木さんの訴え退ける

 14日、大阪地裁は、「文書の存否が明らかになることで、捜査事項や捜査機関の関心事項が推知され、将来の事件に影響がある恐れがある」として、国の決定を適法だとし、雅子さん側の訴えを退けました。9月14日の判決を聞いた原告の赤木さんは、法廷内で崩れ落ちるように床に倒れこみました。