年金支給額の引き下げが憲法に違反するとして、受給者が国に減額分の支払いを求めた裁判の控訴審で、福岡高裁宮崎支部は、一審の判決を支持し、原告の訴えを退けました。

この裁判は、2012年度の国民年金法改正による年金の減額は生存権や財産権を侵害し憲法違反だとして、県内の受給者7人が国に減額分の支払いを求めているものです。

30日の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部の西森政一裁判長は、「法改正の必要性、合理性を否定することはできない」として、一審の判決を支持し、原告の訴えを退けました。

原告側は、上告する方針です。