約65万円は上限額の区分の誤りによる差額分
放課後等デイサービスは、利用するにあたり国や自治体が9割を負担し、残り1割を湯川さんら利用者が負担することになっています。利用者が1か月で負担する上限額には3つのパターンがあり、所得によってかかる税額に応じて、0円(生活保護・低所得)・4600円(一般1:所得割28万円未満)・3万7200円(一般2)に分けられています。
湯川さんの場合、上限額は4600円と通知されていましたが、それは誤り。実際は3万7200円だったというのです。大阪市からの文書は、誤っていたことによる差額分、2年間で計約65万円の支払いを追加で求める通知でした。