「”精神的に厳しい状況”なので直接お会いして謝罪することは…」
<元係長の男性からの手紙>※一部抜粋 男性の名前は非公表のためAさんと表記
「何よりもまずお詫びを申し上げます。平成19年のAさんのことについて私の謝罪の気持ちをお伝えしたく失礼ながらもこのような手紙を差し上げることと致しました。これまで11月24日の判決文を繰り返し精読しておりました。Aさんの業務の進捗状況を積極的に確認し、進捗が思わしくない部分については必要な指導を行い、また積極的に質問しやすい職場環境を構築すべき注意義務を係長職として怠った過失があり、また私の態度がAさんには”いじめ”と受け取られていたことに私がそれに気づくことなく、Aさんの自死との間に相当な因果関係があったとする判決でありました。当時、Aさんを指導する責任がある立場にあった私として自責の念に駆られ、弁解のしようもございません。深くお詫び申し上げますとともにAさんのご冥福を心より申し上げます。水道局を通じ、ご遺族が私からの直接の謝罪や私への処分を求められていることをお聞きしておりますが、ご遺族の深い悲しみと苦しみでは到底比較できないとは存じますが、今回の件で私自身も”精神的に厳しい状況”でありますので直接お会いして謝罪することは(できないと)、ご了承ください。処分については、水道局として私への処分は制度上できないとのことですが、係長職としての注意義務を怠った公務上の責任が極めて重いことは私自身も認識しております。この責任を形にして示したいと考え、今私ができることとして水道局に一定の金額を寄付することを申し出たいと考えております」

【男性職員の妻(53)】
このような手紙が届いたあと、水道局の担当者にこの内容を伝え、減給処分相当の金額を教えてほしいと何度かお願いして、ようやく金額を教えていただきました。この件を重く受け止めて責任を形に残したいと言っている言葉と見合うかどうか疑問を感じる金額でした。